社会保険労務士講座の講師ブログ

時間計算

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

勉強を頑張り過ぎて体調を崩したりなんてことになっていませんか?
これからの暑い時季、
気が付かないうちに体力を消耗しているということがあります!
ですので、水分はちゃんと補給し、しっかり食事をするようにしましょう。

さて、今回は、「労働基準法」に関してです。
「労働基準法」には時間計算という規定があります。

昨年、これに関連して「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法
第38条第1項の解釈等について」という通達が発出されました。
ご存じの方、多いと思います。
令和3年度試験向けの改正点です。
そのため、気にされているということもあるかと思いますが、
試験対策としては、大本の規定、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算する」も注意しておく方がよいでしょう。

この規定の「労働時間に関する規定の適用については通算する」ということは、
法定労働時間だけではなく、時間外労働に関する規定や年少者の規定を適用するに
当たっても、労働時間を通算して、制限を適用するということです。
そのため、例えば、ある事業場で8時間労働した年少者については、災害その他
避けることのできない事由によって臨時の必要がない限り、他の事業場で労働
させることは許されないということになります。

改正があるとそこに目が行きがちですが、改正ではない箇所も狙われることがあるので、
それらの学習を疎かにしないようにしましょう。