社会保険労務士講座の講師ブログ

雇用保険法の改正 その2

みなさん

こんにちは。

先日、雇用保険法の改正のうち「適用除外」について、
書きましたが、

一般的にいうと
1週間の所定労働時間が20時間以上
であって、
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者
は、被保険者となります。

従来より、適用範囲が広がっています。

そうなると、
事業主、資格取得の手続とか、かなり負担が増えるってこと、考えられます。

そのため、改正が行われています。

資格取得届には、従来、
「被保険者となったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することが
できる書類」
を添付することになっていましたが、
原則として添付が不要になっています。

添付しなければならない場合を限定したんです。

そこで、添付すべき場合ですが、次のいずれかに該当する場合です。
● その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
● 提出期限(翌月10日まで)を超えて資格取得届を提出する場合
● 過去3年間に失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを
命ぜられたことなどの事情があったと認められる場合
● 上記のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみ
では被保険者となったことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
● 同居の親族その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る
資格取得届を提出する場合

雇用保険法は、届出関係、かなりよく出題されるので、
この改正は、注意しておきます。