社会保険労務士講座の講師ブログ

お詫び

みなさん、こんにちは。
本日は、1つお詫びがあります。

直前対策講座「法改正対策編」の講義の中で、
私、1つ、言い間違えをしてしまいました。

労働基準法の代替休暇に関する解説(テキストP13)の中で、

事例的に、
4月21日~5月20日の間に3時間分
5月21日~6月20日の間に5時間分
の代替休暇の権利が発生した場合として、

「6月21日からの2カ月以内 に8時間分の代替休暇を取得することができる」

と言ってしまいましたが、この「2カ月以内」というのは、
正しくは「1カ月以内」になります。

労使協定で、代替休暇を与えることができる期間を「2カ月以内」と定めた場合、

4月21日~5月20日の間で発生した3時間分の代替休暇の権利は、
5月21日~7月20日までの2カ月間に行使しなければなりません。

5月21日~6月20日の間で発生した5時間分の代替休暇の権利は、
6月21日~8月20日までの2カ月間に行使しなければなりません。

したがって、
「3時間分」と「5時間分」を合わせた「8時間分」の権利を行使することが
できるのは、
後に発生した「5時間分」の権利を行使することができる「6月21日以降」、
先に発生した「3時間分」の権利を行使することができる「7月20日まで」
となります。

講義をお聴きになられた方、
混乱をお招きしてしまい、大変申し訳ありませんでした。

この場にて、お詫び致します < (_ _)>