社会保険労務士講座の講師ブログ

よくある質問「遺族補償年金」

労災保険のテキストの107ページに

⑭ 遺族補償年金の受給権者が3人(甲、乙及び丙)おり、甲と生計
を同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、乙と生計を
同じくしている遺族補償年金の受給資格者が1人、丙と生計を
同じくしている遺族補償年金の受給資格者が2人ある場合、甲の
遺族補償年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の3分の1
の額となる。

という問題が載っています。

この問題について、質問がときどきあります。

たとえば、遺族補償年金の支給額は、遺族の数に応じて決まりますが、
この問題の場合、遺族は3人なので、223人分ではないのでしょうか?
とか。
それぞれに支給する額は単純に3等分するのではないのでは?
とか。

そこで、まず、遺族補償年金の支給額の決定の基礎となる遺族数ですが、
これは、
「受給権者及びその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計数」
になります。

ですので、この問題の場合、
受給権者が3人
それらと生計を同じくする受給資格者が3人
なので、遺族の数は6人となります。

次に、それぞれの受給権者に支給する額ですが、
これは単純に受給権者の数で割った額になります。

この際、生計を同じくする受給資格者の人数は、いっさい関係しません。
生計を同じくする受給資格者の数が多いほうが、もらえる額が多くなるのでは?
と思ってしまう人もいるようですが、そんなことはないんですね。
遺族補償年金を受けられるのは、「受給権者」に限られるので、
公平に、等分することになります。

ということで、受給権者が3人であれば、3等分した額を
それぞれの受給権者に支給することになります。

この問題、遺族補償年金の額や遺族数の考え方なので、
遺族補償年金に関する色々なことを網羅しているので、
しっかりと理解しておきたい問題です。