社会保険労務士講座の講師ブログ

振替加算

みなさん
こんにちは。

春・・・眠いですよね!?
睡魔に負けず、勉強を進めているでしょうか。

ところで、
国民年金法に「振替加算」という規定がありますが、
この規定、ちょっと苦手だな、
なんて思っている方、けっこういます。

なので、ときどき質問を受けます。

そこで、
「混同しているな」と思うこと、たびたびあります。

振替加算の要件の1つに、
配偶者が
「年金額の計算の基礎となった月数が240以上である
老齢厚生年金などの受給権者であること」
というのがあります。

これとは別に、
振替加算が行われない場合として、
老齢基礎年金の受給権者が
「年金額の計算の基礎となった月数が240以上である
老齢厚生年金などの支給を受けられるとき」
という規定があります。

この2つ、
混同してしまっている方が、けっこういるようです。

振替加算の要件は、
「老齢基礎年金の受給権者の配偶者」
が老齢厚生年金などの受給権者であることです。

振替加算が行われないのは、
「老齢基礎年金の受給権者」
が老齢厚生年金などの支給を受けることができるときです。

誰が、老齢厚生年金の支給を受けられるのか、
ここ、違いますからね。
間違えないで下さい。