社会保険労務士講座の講師ブログ

労働安全衛生法

受講生の皆さん、
どのくらい勉強が進みましたか?

労働安全衛生法、1回は勉強しているという方、
けっこういるのではないでしょうか。

労働安全衛生法は、関連する規則がたくさんあり、
そのような規則の改正が頻繁にあります。

でも、試験対策的には、必要ないものが多いのですが!

そこで、試験対策的に必要な改正を紹介しておきます。

危険物や有害物質に関して、「表示」や「文書の交付」という規定があります。
物質の有害性や危険性を知らせるというために設けられている規定ですが、
これに関連して新たな規定が設けられました。

表示義務のある物質や文書の交付義務がある物質以外のものについても、
一定のものについては、表示や文書の交付を行う努力義務が設けられました。

具体的には、
● 機械譲渡者及び機械貸与者に対して、労働現場で使用される機械の危険情報の
作成、機械を使用する事業者への通知を努力義務とする
● 危険有害化学物質等(表示対象物質以外の物質で一定の物質)を容器に入れ、又は
包装して譲渡し、又は提供する際に名称、成分、人体に及ぼす作用等必要な事項を
容器等に表示することを努力義務とする
● 危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する際に、名称、成分、人体に及ぼす作用等
必要な事項が記載された文書の交付を努力義務とする
というようなものです。

ここのところ、有害物などに関しては出題がありませんが、
こういう改正があると、出題されたりなんてこともあるので、
改正点以外も、ちゃんと確認をしておきましょう。