社会保険労務士講座の講師ブログ

平成24年度の労災保険率

みなさん
こんにちは。

勉強は、どの辺まで進みましたか?

ところで、以前、
平成24年度の雇用保険率について書きましたが、
労災保険率も改正されました。

従来、労災保険率は、事業の種類ごとに
最高1000分の103(水力発電施設、ずい道等新設事業)から
最低1000分の3(その他の各種事業など)まで
の間で定められていました。

これが、平成24年度においては、
最高が1000分の89(水力発電施設、ずい道等新設事業)、
最低が1000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業など)
となりました。

1000分の100を超えるものがなくなりました。
この点は、論点にされるかもしれません。

雇用保険率、労災保険率いずれも変わっていることから、
計算問題にも注意しておいたほうがよいでしょう。

それと、改正とは別の話になりますが、
基礎講座のテキストと過去問講座の問題集に誤植がありました。
申し訳ありませんでした。
誤っている箇所と内容は、下記のとおりです。

労働基準法テキストP132  上から5行目
「所轄労働基準監督署」という記載は、正しくは「所轄労働基準監督署長」です。

労働者災害補償保険法テキストP65 上から3行目
「労働するこができない」という記載は、正しくは「労働することができない」です。

健康保険法テキストP216 下から5行目
「以前46日」という記載は、正しくは「以前42日」です。

労働基準法・労働安全衛生法問題集P121 B2行目
「30万円未満」という記載は、正しくは「30万円以下」です。

以上となります。

お手数ですが、修正のうえ、ご利用ください。