社会保険労務士講座の講師ブログ

受講手当の支給額

受講生の皆さん、
こんにちは。

今日は、法改正のお話を。

すでに情報を掴んでいる方もいるかと思いますが、

年金に関しては、毎年度、変わる率や額があります。

改定率、保険料改定率とかですが、
平成24年度の改定率は、
新規裁定者、既裁定者ともに物価変動率を基準に改定し、
「0.982」となっています。
保険料改定率は「0.964」です。
物価スライド特例措置の物価スライド率は、「0.978」です。

これらの数値は、正確に覚える必要があります。

それと、年金とは、まったく別ですが、雇用保険法、

平成24年3月31日までの間、適用される暫定措置が
平成26年3月31日まで延長されましたが、
1つ延長されていないものがあります。
この点、ご質問を頂くことがありまして・・・・

受講手当の支給額です。
暫定的に、日額700円となっていましたが、
これは、延長されませんでした。
ですので、平成24年4月1日以後は、日額500円となっていますので、
間違えないようにしてください。

それと、受講手当については、1つ改正があります。
従来、支給日数に制限がなかったのですが、
40日分を限度として支給することとされています。

雇用保険法、このような日数を論点とすることが
よくあるので、この改正、注意しておきましょう。