社会保険労務士講座の講師ブログ

更新の有無

みなさん、こんにちは。

今日は、法改正の情報をお伝えします。

労働基準法に改正がありました。

大きな改正ではないのですが、
試験対策上、重要な改正です。

基礎講座のテキストですと、
38ページと41ページの部分になります。

労働契約を締結する際、使用者は労働者に労働条件を明示しなければなりません。

その明示事項について改正がありました。

書面の交付により明示すべき事項として、
期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を
更新する場合があるものの締結の場合に限って、
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」
が加えられました。

つまり、「更新の基準」などを明示しなければならなくなりました。

そこで、この「更新の基準」ですが、
従来、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において、
「更新の有無」の明示が義務づけられていました。

ですので、規定があったといえば、あったようなところもあるのですが、
「基準」から「省令」に格上げされたというところです。

そのため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において、

① 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という)
の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該
契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
② 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示
したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又は
しない場合の判断の基準を明示しなければならない。
③ 使用者は、有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更
する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容
を明示しなければならない。

という規定がありましたが、これらが基準から削除されています。

労働契約締結時の労働条件の明示に関しては、
過去に何度も出題があるので、
この改正は、注意しておきましょう。
出題される可能性、高いですからね。