年末年始の休みが終わったと思ったら、
また3連休。
もしかしたら、
正月気分から抜け出せない方もいるのでは?
ところで、みなさん、
勉強は、どの辺まで進んだでしょうか?
勉強を進めていると、疑問点など出てくることがあるかと思いますが、
基本的なところで・・・質問が多い箇所があります。
労働基準法の「解雇予告の適用除外」に
「所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合」
というのが出てきます。
それと、
雇用保険法の「適用除外」に
「季節的に雇用される者であって、4カ月以内の期間を定めて雇用される者」
について、
「定められた期間を超えて同一の事業主に雇用されるに至ったとき」
というのが出てきます。
他の法律でも、これらに似たような規定が出てくることがありますが、
これらを事例的に出題されると、よくわからなくなってしまう方が
いるようです。
これらの規定に関しては、
「2カ月」とか、「4カ月」とか期間が出てくるため、
どうしても、その期間を意識してしまうと思うのです。
ただ、「以内」という言葉が付いているので、
必ずしも、「2カ月」とか、「4カ月」とかに限定されるわけではありません。
たとえば、「5週間」という期間を定めているのであれば、
「この期間を超えて引き続き」ということになります。
つまり、「2カ月」とか、「4カ月」とかを超えていなくとも、
その範囲内で定められている期間を超えたらということです。
本試験でも、このような規定は事例的に出題されることがあるので、
しっかりと理解しておきましょう。