社会保険労務士講座の講師ブログ

所定の期間

年末年始の休みが終わったと思ったら、
また3連休。

もしかしたら、
正月気分から抜け出せない方もいるのでは?

ところで、みなさん、
勉強は、どの辺まで進んだでしょうか?

勉強を進めていると、疑問点など出てくることがあるかと思いますが、
基本的なところで・・・質問が多い箇所があります。

労働基準法の「解雇予告の適用除外」に
「所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合」
というのが出てきます。
それと、
雇用保険法の「適用除外」に
「季節的に雇用される者であって、4カ月以内の期間を定めて雇用される者」
について、
「定められた期間を超えて同一の事業主に雇用されるに至ったとき」
というのが出てきます。

他の法律でも、これらに似たような規定が出てくることがありますが、
これらを事例的に出題されると、よくわからなくなってしまう方が
いるようです。

これらの規定に関しては、
「2カ月」とか、「4カ月」とか期間が出てくるため、
どうしても、その期間を意識してしまうと思うのです。

ただ、「以内」という言葉が付いているので、
必ずしも、「2カ月」とか、「4カ月」とかに限定されるわけではありません。

たとえば、「5週間」という期間を定めているのであれば、
「この期間を超えて引き続き」ということになります。

つまり、「2カ月」とか、「4カ月」とかを超えていなくとも、
その範囲内で定められている期間を超えたらということです。

本試験でも、このような規定は事例的に出題されることがあるので、
しっかりと理解しておきましょう。