社会保険労務士講座の講師ブログ

一部負担金について

受験生の皆さん

現在、何の科目を勉強していますか?

健康保険法の学習は、一通り終わったでしょうか?

その健康保険法ですが、
テキストに「平成24年度においても」とか「平成25年3月まで」
という記載があります。

104ページの「一部負担金」や
174ページの「高額療養費算定基準額」などの箇所です。

現役並み所得者以外の70歳以上の被保険者について、
一部負担金は、原則2割ですが、平成24年度は、特例的に1割となっています。
この特例ですが、平成25年度も継続されることになりました。

そのため、
高額療養費算定基準額も、1割負担を前提にした額のまま据え置かれます。

それと、平成24年度までということに関しては、
テキスト229ページに国庫補助の割合の記載があります。

その特例措置が「平成24年度まで」となっています。

こちらについては、平成25年度以降の取扱い、現在、国会で審議中です。

ですので、決まりましたら、お知らせします。

それでは、みなさん、
勉強、頑張って下さい。