社会保険労務士講座の講師ブログ

健康保険法

6月になりました。
受験生の皆さん、勉強は順調に進んでいますか?

今日は、法改正の話です。
法改正といっても、試験の対象とならない法改正です!

健康保険法のテキストの国庫補助などの箇所に、
「平成22年度から平成24年度まで」という記載があります。

そうすると、
平成25年度は・・・どうなるんだ?
ということになるかと思うのですが、
ちょっとややこしい話になります。

簡単にいえば、特例措置はないということなんですが。

平成25年度以降の国庫補助などの取扱いについては、
3月に、国会に法案が提出されました。
しかし、
平成25年度の試験は、4月12日現在施行の法律が対象になります。
この日までに、改正法案が国会で成立していないのです。
ですので、試験としては、特例措置はないということになります。
ただ、現実的には、法案が成立し、特例があります。

こういう状況の場合って、さすがに、その点を試験で出題する
ってことはないと思われます。

国庫の負担や補助、
年度単位のものって、その年度中に決まれば、
費用を出せるので、
特例とかがあると、年度初めに決まっていないということがあり、
受験生にしてみると、ちょっと迷惑なところがあります。

ただ、そのような点は、試験には出てこないだろうと考えて、
勉強を進めましょう。