社会保険労務士講座の講師ブログ

一部負担金の割合

年度末、忙しい方、多いのではないでしょうか?

そんな中、勉強は、どの科目まで進みましたか?
すでに、健康保険法が終わっている方、少なからずいるかと思います。

そこで、健康保険法のテキストP104に一部負担金の割合について記載があります。
その中で、
平成25年度において、70歳以上の被保険者については、特例措置が講じられている
という内容があります。
本来の負担割合は、100分の20のところ100分の10とされているものです。

この措置が段階的に廃止されることになりました。

具体的には、
平成26年4月1日以降に70歳に達する被保険者については、
特例措置が適用されません。
つまり、
70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から、
療養に係る一部負担金等の割合が100分の20(2割)になります。

そこで、現在、特例の対象となっている被保険者については、
引き続き適用を受けられることになっています。
今まで1割負担で済んでいたのに、年を重ねたにもかかわらず、
負担が倍増するのは、生活に影響が出てしまうので、そのままにしておくということです。
ということで、平成26年3月31日以前に70歳になっている被保険者の
平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金等の割合は引き続き
100分の10(1割)のままということです。

段階的に変えていくという手法、ありがちですが、
受験生にしてみると、わかり難いですよね。
とはいえ、
一部負担金の割合は出題実績があるので、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。