社会保険労務士講座の講師ブログ

当たり年!

法律改正、社労士試験では外すことができません。

そこで、法律改正ですが、年によって、極めて多いときもあれば、
少ないときもあります。

ここのところ、比較的少ない年が多かったのですが、
今年は、多いほうです!

ただ、類似項目の改正、これがいくつもあるので、
うまく押さえれば、それほど多いとは感じないかもしれません!?

類似項目というのは、
たとえば、健康保険法と厚生年金保険法に標準報酬の規定があります。
これらについて改正があった場合、連動することがあります。
まったく同じというわけではありませんが。

そこで、年金に関する改正を1つお伝えしておきます。

年金の受給権者には、所定の届出が義務づけられています。
さらに、その受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者についても、
受給権者に関する届出が義務づけられています。
これは、国民年金法でも、厚生年金保険法でも規定しています。

この届出、具体的な規定が設けられています。
受給権者が所在不明になった場合ですが、
受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が
1月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構
に提出しなければならない、
という規定です。

届出関連、ここのところ、選択式での出題もあり、
改正に関連する届出は、択一式での出題実績も多々あるので、
この届出、注意しておきましょう。