社会保険労務士講座の講師ブログ

雇用保険法の改正

平成26年度試験に向けて雇用保険法、大きな改正がありました。
就業促進定着手当の創設と育児休業給付金の支給額の増額、
この2つが、今回の改正の柱といえますが、
試験対策上、これらと同じくらい重要な改正があります。

特定受給資格者に係る離職理由です。
この離職理由については、選択式で複数回出題されているほか、
択一式でも何度も出題されています。

で、すべてが改正されたわけではなく、

● 賃金(退職手当を除きます)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに
支払われなかった月が引き続き2カ月以上となったこと
● 離職の日の属する月の前3月間において労働基準法36条1項の協定で定める労働時間
の延長の限度等に関する基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと

この2つです。
前者のほうは、
● 賃金(退職手当を除きます)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに
支払われなかった月が引き続き2カ月以上又は離職の日の属する月の前6月のうち
いずれか3カ月以上となったこと
とされ、
後者のほうは、
● 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3カ月以上の期間において労働
基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間
を超える時間外労働が行われたこと
というようにされました。
さらに、新たに、
● 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を
超える時間外労働が行われたこと
● 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2カ月以上の期間の時間外
労働時間を平均し1月当たり80時間を超える時間外労働が行われたこと
という理由が、加わっています。

いずれにしても、数字がいろいろと入っています。
このような数字、論点にされる可能性が高いですから、
試験までには、正確に覚えておきましょう。