社会保険労務士講座の講師ブログ

平成27年度の労災保険率

みなさん、こんにちは。

年度末に向けて、仕事など忙しい方が多いのではないでしょうか?
そうとはいえ、少しずつでも勉強は進めて下さい。

ところで、2月に、
平成27年度の雇用保険率についてお伝えしましたが、
労災保険率も改正されました。

ここで、改正後の労災保険率をすべて記載することはできませんが、
ポイントだけ紹介しておきます。

従来、労災保険率は、事業の種類ごとに
最高が1000分の89(水力発電施設、ずい道等新設事業)、
最低が1000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業など)
の間で定められていました。

これが、平成27年度においては、
最高が1000分の88(金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
を除きます)又は石炭鉱業)、
最低が1000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業など)
となりました。

最も低い率は、変わっていないのですが、最も高い率は、
水力発電施設、ずい道等新設事業について、労災保険率が1000分の79とされたので、
据え置きとなった金属鉱業などの率が最も高くなりました。

そのほか、第3種特別加入保険料率が「1000分の3」になるなどの改正も
行われています。

いずれにしても、平成27年度試験で論点にされる可能性があるので、
しっかりと確認をしておきましょう。

詳細については、「改正・訂正情報」でお知らせします。