社会保険労務士講座の講師ブログ

出た!

2月も、そろそろ終わりです。
2月は他の月に比べて短いので、たちまち終わってしまう
と感じることもあるのではないでしょうか。
フォーサイト専任講師の加藤です。

さて、皆さん、「コンメンタール」ってご存じですか?
法律などの逐条解説です。
多くの法律に関するものが出版されていて、
「労働基準法」とか、「労働保険徴収法」のコンメンタールは、
社労士試験の試験委員のネタ本になっています!

「労働基準法」のコンメンタールは、厚生労働省労働基準局が編者なので、
その内容は、試験に出題するうえで適切だと考えているのでしょう。

この「労働基準法」のコンメンタール、「平成22年版」が出版された後、
長らく改訂版が出ていませんでした。
それが、今年の1月に、「令和3年版」が出版されました。

そうすると、「平成22年版」には記載がなく、「令和3年版」には記載がある
高度プロフェッショナル制度に関すること、
例えば
高度プロフェッショナル制度は、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で
一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の
同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた
健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、
休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度である。
という記載が試験に出題されるかもしれません。

高度プロフェッショナル制度そのものに関しては、制度が設けられてからこれまで、
まだ出題されていないので、令和4年度試験、注意しておきましょう。