社会保険労務士講座の講師ブログ

請負金額

みなさん
こんにちは。

4月も中旬、過ごしやすい陽気になっています。
ただ、眠い季節ですよね!?

さて、先月、労災保険率の改正についてお知らせしましたが、
徴収法で、他にも重要な改正が行われています。

「有期事業の一括」の要件と「有期事業のメリット制」の要件です。

いずれについても、請負金額に関する要件があります。

この「請負金額」について、従来、消費税込みの額でした。
これが消費税分を除くことになりました。

そうなると、請負金額は必然的に下がることになります。

そこで、
建設の事業における有期事業の一括に係る事業規模要件について、
消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する額のことです)を除いた
請負金額が「1億8,000万円」未満となりました。
従来は「1億9,000万円」でしたので、
消費税等相当額の分だけ下がったということです。

「概算保険料に相当する額が160万円以上であること」という要件は、
改正されていませんので。

有期事業のメリット制については、建設の事業では、
「確定保険料の額が40万円以上」又は「請負金額が1億2,000万円以上」であるものが
対象とされていましたが、この「1億2,000万円」についても、「1億1,000万円」に
引き下げられています。

徴収法は、このような数値を論点にすることがよくありますから、
平成27年度試験では、要注意です。

これらの金額、すでに覚えてしまっている人は、
試験までに、ちゃんと修正をしておきましょう。