GWは有意義に過ごせていますか?
のんびりしすぎて、勉強が遅れているなんて方もいるかもしれませんね?
ところで、社労士試験では、いろいろな金額や率が出題されます。
その中で厄介なのが、毎年変わるものです。
たとえば、労災保険法や雇用保険法に出てくる自動変更対象額があります。
ただ、これらは、その額をちょっと変えて誤りなんていう出題は、過去に
ありませんから、おおよその額を知っていれば大丈夫です。
これらに対して、国民年金の保険料額、その改定に用いられる保険料改定率、
それと、年金額の改定に用いられる改定率、
これらも毎年変わり、で、これらは論点にされることがあります。
実際、選択式で空欄にされたものもあります。
ですので、正確に覚えておく必要があります。
そこで、平成27年度の改定率ですが、「0.999」となっています。
この数値は絶対に覚えなければならないものです。
さらに、この数値がどのように導き出されたのか、
これも押さえておいたほうがよいところです。
改定率は、原則として
68歳未満の者(新規裁定者)は名目手取り賃金変動率、
68歳以上の者(既裁定年者)は物価変動率によって改定します。
ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率より高くなるときは、
新規裁定者・既裁定者ともに名目手取り賃金変動率によって改定されます。
平成27年度は、これに該当しました。
さらに、物価スライド特例措置が解消されたことによって、マクロ経済スライドが
行われます。
ここは、注意です。
具体的には、平成26年度の改定率「0.985」に名目手取り賃金変動率(1.023)を
乗じて改定し、さらに、調整率(0.991)を乗じます。
その結果、改定率が「0.999」となっています。
このような数値、覚えるのが苦手という方がいるでしょうが、
これらの数値を知らないことが合否に直結する可能性がありますから、
試験までには、何が何でも覚えましょう。