社会保険労務士講座の講師ブログ

任意継続被保険者の標準報酬月額

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

勉強しなければと、無理をして体調を崩したりしていませんか?
夏の暑さ、気が付かないうちに体力を消耗しているということがあります!
ですので、水分の補給は忘れずに、食事もしっかりととるようにしましょう。
それに、睡眠もできるだけ確保するように。

さて、直前期、みなさん、どのような勉強をされていますか?
現在、改正に関する勉強をしている方もいるでしょう。

その改正の1つ「任意継続被保険者の標準報酬月額」について、従来、
「資格喪失時の標準報酬月額」
又は
「任意継続被保険者が属する保険者の管掌する全被保険者の平均の標準報酬月額」
のいずれか少ない額とされていました。
これらに加え、健康保険組合の場合、規約で定めることにより、
「資格喪失時の標準報酬月額」又は「当該健康保険組合における全被保険者の平均
標準報酬月額を超え、資格喪失時の標準報酬月額未満の範囲内において規約で定める
額」を任意継続被保険者の標準報酬月額とすることが可能となっています。

この「規約で定める額」というのは、ある特定の額を定めなければならないのか
といえば、そうではありません。
つまり、上記の範囲内であれば、例えば、標準報酬月額を多段階で設定するなど、
健康保険組合の裁量により設定することが可能です。

この点、気が付いていなかったのであれば、注意しておきましょう。