社会保険労務士講座の講師ブログ

「出生時育児休業給付金」って何だ

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

令和4年度試験から1か月近く経ちました。
早いですね!
令和5年度試験まで1年なんて思っていたら、あと11か月ほどです。

さて、今回は、雇用保険法の改正についてです。

雇用保険の給付は、失業等給付と育児休業給付に大別されます。
このうち育児休業給付は、育児休業給付金とされていましたが、
新たな給付が創設されました。
その給付は、「出生時育児休業給付金」といいます。
育児休業給付金は、被保険者が育児休業をする場合に所定要件を満たしたとき、
支給されるものです。
出生時育児休業給付金」も、育児休業をする場合に支給されるものですが、
育児休業について、
子の出生直後の時期に従来の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組みが
設けられたことから、その休業の際に支給されるものです。
この休業を「出生時育児休業」といいます。
具体的には、
子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に
4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業をした場合に、
所定要件を満たしたとき、支給されます。

育児休業給付金とは、別個の給付なので、
例えば、出生時育児休業をし、出生時育児休業給付金の支給を受けた後、
子が1歳になるまでに育児休業をすると、その休業について育児休業給付金の
支給を受けることができます。

雇用保険法は、この他にも改正があるので、
改正点、しっかりと確認するようにしましょう。