社会保険労務士講座の講師ブログ

育児休業等期間中における社会保険料の免除

今年の試験が終わったと思ったら、すでに2カ月近く経っています。
時間の経過は早いな!と感じている
フォーサイト専任講師の加藤です。

みなさん、勉強は順調に進んでいるでしょうか?

さて、今回は「改正」に関することです。
令和5年度試験に向けて多くの改正がありますが、その1つに
「育児休業等期間中における社会保険料の免除」があります。

従来、健康保険と厚生年金保険の保険料について、
育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月
の前月までの月の保険料の徴収が免除されることになっていました。
今回の改正で、これに加えて、
その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月
とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定める
ところにより計算した日数が14 日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除する
こととされました。

これは、従来、月末時点で育児休業を取得している場合に当月の保険料が免除される一方、
月途中に短期間の育児休業を取得した場合には、保険料が免除されなかったことへの対応
で、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上の育児休業を取得した場合にも保険料を免除することとした
ものです。

それと、育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料
に限り徴収を免除することとされました。
つまり、標準賞与額に係る保険料は免除されないということです。

令和4年度試験の選択式、厚生年金保険法で、「産前産後休業期間中における保険料の免除」
が出題されているので、令和5年度は、「育児休業等期間中における保険料の免除」が
出題されるかもしれません。
選択対策をしっかりしておきましょう。