社会保険労務士講座の講師ブログ

健康保険法

6月になりました。
受験生の皆さん、勉強は順調に進んでいますか?

今回は、法改正の話です。
法改正といっても、試験の対象とならない法改正です!

健康保険法テキストの国庫補助の割合の箇所に、
「平成22年度から平成26年度まで」という記載があります。
多分、平成27年度は・・・どうなるんだ?
という疑問を持つかと思います。

この点は、少しややこしい話になります。
簡単にいえば、
平成27年度試験では、気にする必要はない
ということになるのですが。

平成27年度以降の国庫補助などに関しては、
3月に、国会に
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が提出されました。
しかし、
平成27年度の試験は、4月10日現在施行の法律が対象になります。
この日までに、改正法案が国会で成立していないのです。
つまり、未確定ということです。

こういう状況の場合って、さすがに、その点を試験で出題する
ってことはないと思われます。

国庫の負担や補助、
年度単位のものって、その年度中に決まれば、
費用を出せるので、
特例とかがあると、年度初めに決まっていないということがあり、
受験生にしてみると、ちょっと迷惑なところがあります。

ただ、そのような点は、試験には出てこないだろうと考えて、
勉強を進めましょう。