社会保険労務士講座の講師ブログ

判例

受講生のみなさん、こんにちは。
3連休は有意義に過ごせたでしょうか。

ところで、勉強は、どの程度進んでいますか。
この時期ですと、労働基準法か、労働安全衛生法を進めている方が
多いかと思います。

そこで、
労働基準法テキストには、通達や判例をたくさん掲載しています。
出題実績があるからですが。

判例については、
平成26年度の選択式試験では、
平成25年に最高裁判所で出された判決が出題されました。
平成27年度の選択式試験では、
平成26年に最高裁判所で出された判決が出題されました。

この傾向を考えると、平成28年度試験でも、新しい判例が出題される可能性が
あります。
出題に適した判例があればですが。

そこで、今年の6月に、最高裁判所で1つ判決がありました。
「解雇制限と打切補償」に関するもので、テキストには掲載していないのですが、
概要だけでも知っておくと、得点につながるかもしれません。

この裁判は、
労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき、使用者が
労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由
の適用を受けることの可否について争われた
ものです。

業務上の傷病で休業する期間は、解雇制限期間となります。
ただし、使用者が打切補償を支払った場合や療養を開始してから3年を経過した日
以後に労働者災害補償保険の傷病補償年金を受ける場合は、この解雇制限が解除
されます。

ただ、これらに該当しない場合であっても、
労働者災害補償保険の「療養補償給付」を受ける労働者が、療養開始後
3年を経過しても疾病等が治らない場合には、使用者は、当該労働者
につき、打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由の適用
を受けることができる
とされたものです。

絶対に試験に出るとまでは言い切れませんが、
知っておいて損はない情報です。