社会保険労務士講座の講師ブログ

1カ月単位の変形労働時間制における時間外労働となる時間

みなさん、こんにちは。
明日から3連休という方、連休は何をされますか?
勉強ですかね。

さて、今回は、よくある質問について、ご紹介します。

労働基準法のテキストP101に
「1カ月単位の変形労働時間制における時間外労働となる時間」
に関する記述があります。

この中で、
「1日について時間外労働として計算した時間を除く」などの「除く」という点や
具体例として挙げている箇所の「4時間-3時間」という箇所が
いま一つわからないという質問がたびたびあります。

そこで、まず、
1カ月単位の変形労働時間制における時間外労働の時間数は、
1 「1日について」、時間外労働の時間数を算定
2 「1週間について」時間外労働の時間数を算定
3 「変形期間について」時間外労働の時間数を算定
という順序で、それぞれに分けて算定して、
その時間数を足し合わせる(①+②+③)ことによって最終的な時間外労働の時間数を
求めます。

ただし、単純に足し算をしてしまうと、
たとえば、1日で生じた時間外労働が1週間の時間外労働としてもカウントされて
しまうことがあり、結果として重複して数えられてしまう部分が出るため、
テキストにあるように、
●「1週間について」算定する際は、「1日について」計算した時間を除き、
●「変形期間について」算定する際は、「1日について」計算した時間と「1週間について」
計算した時間を除きます。

ですので、
変形期間における時間外労働の時間数は、テキストP101の具体例(表)でいえば、
1で時間外労働となる時間数 = 3時間
2で時間外労働となる時間数 = 4時間-3時間 = 1時間
これらを足し合わせた合計4時間となります。

それと、
テキストに掲載している表は、「1日について」と「1週間について」の
時間外労働の時間数の算定を具体的に説明したものなので、
「変形期間について」の部分を省略していますが、
もちろん、変形期間について時間外労働となる時間があれば、
その分を算定して足し合わせたものが、最終的な時間外労働となる時間数となります。

それでは、明日からの3連休、有意義に過ごして下さい。