社会保険労務士講座の講師ブログ

不服申立て

2月も、そろそろ終わりです。
ただ、今年は「29日」まであります。
これって、受験生の方にとっては、1日、得をしたと考えることができますよね。
試験までに勉強することができる日が1日多くなったのですから。

さて、受講生の皆さん、
毎月、「フォーサイト社労士合格への道」というメルマガが配信されていますが、
2月に配信されたものの中で、「不服申立て」の改正について触れています。
その改正の中に、「不服申立て前置の見直し」があります。

労災保険法や雇用保険法では、審査請求の対象となる処分について、
その処分の取消しの訴えは、
「再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急
の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき」等を
除き、当該処分についての「再審査請求に対する労働保険審査会の裁決」を経た後
でなければ、提起することができない
こととされていました。

つまり、原則として、労働者災害補償保険審査官や雇用保険審査官に審査請求をし、
さらに、労働保険審査会に再審査請求をした後でないと、裁判に進めませんでした。

この点が改正され、
当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官
の決定を経た後でなければ、提起することができない
とされました。

これは、再審査請求をしても構わないけど、再審査請求をせず、審査請求に対する
決定が出て、それに不服があれば、裁判に進んでも構わないというものです。

この改正は、労働保険だけでなく、社会保険でも行われているので、
どこかの法律から出題される可能性が高いでしょう。

ということで、この改正、しっかりと押さえておいて下さい。