社会保険労務士講座の講師ブログ

食事療養標準負担額

みなさん、こんにちは。

今日は、法改正についてです。

基礎講座の講義の中で、少し触れていますが、
健康保険の
入院時食事療養費の支給を受けた場合の自己負担である食事療養標準負担額、
この額が変わりました。

食事療養標準負担額は、所得状況などに応じて4つに区分されていますが、
そのうち、減額対象者以外の「一般の被保険者」の食事療養標準負担額が
見直されました。
1食につき「260円」であったものが、
1食につき460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に
おいては、1食につき360円)
となりました。

段階的に引き上げようということで、カッコ書きが付いていますが、
平成28年度における、「一般の被保険者」の食事療養標準負担額はといえば、
「360円」となります。

それと、従来の減額対象者に該当しなかった者でも、負担を考慮する必要のある者
がいるため、新たに「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に該当する者
という区分が設けられ、これに該当する者は、食事療養標準負担額を引き上げず、
従来と同様、1食につき260円とされました。

食事療養標準負担額については、過去に何度も択一式で出題されているので、
この改正は、しっかりと押さえておきましょう。