社会保険労務士講座の講師ブログ

雇用保険二事業

GW、有意義に過ごしていますか?
フォーサイト専任講師の加藤です。

休みの方が多いかとは思いますが、
仕事によっては、この時期は忙しいという方がいるでしょう。
仕事は休みでも、家族サービスがあったり、
お子さんの学校が休みで、普段よりやることが多いなんて方もいるでしょう。
もし、そうであっても、できる範囲で勉強を進めましょう。

さて、今回は、雇用保険二事業の改正について、お伝えします。

この改正は、高年齢者雇用安定法の改正に連動したもので、高年齢者雇用安定法に、
「地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画」
という規定が新たに設けられました。

この計画は、「地域高年齢者就業機会確保計画」といい、
地方公共団体が策定して、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる
ものです。
そこで、この同意があった場合、政府が、その計画に規定する高年齢者の雇用に
資する事業について、雇用保険の雇用安定事業又は能力開発事業として行うもの
とされています。

そのため、雇用保険法の二事業の規定に、この事業について、
雇用の安定に係るものを雇用安定事業として、
労働者の能力の開発及び向上に係るものを能力開発事業として
行うことができるものとされました。

このような規定については、細かいところまでは出題されることはない傾向が
ありますから、あまり細かいことは気にする必要はありませんが、概要は
押さえておきましょう。