社会保険労務士講座の講師ブログ

教育訓練支援給付金

明日は祝日です。
土曜、日曜が休みの方ですと、土曜が祝日だと、
休みを1日損したような気分になるかもしれませんね?

フォーサイト専任講師の加藤です。

今回は、「教育訓練支援給付金」の支給要件に関する話です。

教育訓練支援給付金の支給対象となる者の要件として、
「一般被保険者又は高年齢被保険者であった者(教育訓練を開始した日が当該基準日
の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内にある者)で
あること」
というものがあります。

これとは別に、「教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であること」という
要件があります。

この2つの関係について、混乱をしてしまう受験生がいるようです。

「45歳未満」とあるのに、なぜ「高年齢被保険者であった者」が対象になるのだろうか?
という点です。

そこで、まず、
「高年齢被保険者であった者」は、教育訓練支援給付金の支給対象になることは
ありません。

では、どうして、テキストにはそのような記述があるのかといえば、
条文の構成上の関係です。

教育訓練支援給付金の規定は、
「教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第60条
の2第1項第2号に該当する者であって、厚生労働省令で定めるものに限る)で
あって、厚生労働省令で定めるところにより、平成31年3月31日以前に同項に規定
する教育訓練であって厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を
開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る)が、当該教育訓練を受け
ている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日
に限る)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に
限る)について支給する」
となっています。

この規定の中に「第60条の2第1項第2号に該当する者」というのがあります。
これは、教育訓練給付金の支給対象となる者として挙げられている
「基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から
厚生労働省令で定める期間内にあるもの」
を指しています。

そのため、支給対象となる者として「高年齢被保険者であった者」というのが
含まれるような記述になってしまします。

ということで、
実際には、高年齢被保険者であった者に支給されることはないので、
間違えないようにしましょう。