社会保険労務士講座の講師ブログ

共通点を意識する

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

労働保険の学習は、終わったでしょうか?
勉強を始めた時期にもよりますが、
早くから始めている方は、もう終わっているのではないでしょうか。

そうであれば、その次は、「健康保険法」です。
そのあとは、国民年金法、厚生年金保険法と続きますが、
それぞれ、労働保険と比べて、ボリュームがあります。

ただ、うまく勉強を進めると、
それほどのボリューム感を感じなくて済みます!

というのは、たとえば、「適用事業」や「標準報酬」という規定が
健康保険法に出てきますが、厚生年金保険法にも出てきます。
すべてが同じというわけではないのですが、基本的に、多くの部分は共通です。

国民年金法と厚生年金保険法は、いずれも年金に関する法律で、
給付の通則や支給要件などには、ほぼ同じ規定や類似規定がいくつもあります。

そのため、健康保険法と国民年金法をしっかりと学習すれば、
厚生年金保険法は、少しラクになる部分があります。

ということで、これから健康保険法の勉強を始めようという方、
焦らずに、じっくりと進めましょう。
それが、後々の学習に役立ってきますので。

それでは、しっかりと勉強を進めて下さい。