令和3年度試験から1カ月以上経っています。
時間が経つのは早いですね!
フォーサイト専任講師の加藤です。
さて、今回は、社会保険労務士試験の出題科目についてです。
出題科目は、社会保険労務士法において、次のように規定しています。
社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するか
どうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
① 労働基準法及び労働安全衛生法
② 労働者災害補償保険法
③ 雇用保険法
④ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
⑤ 健康保険法
⑥ 厚生年金保険法
⑦ 国民年金法
⑧ 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
そのため、
社会保険労務士法が改正されない限り、これらの科目が変更されることはありません。
では、どのように出題されるのかといえば、法令では規定していません!
毎年、その年度の試験について、官報で公示されます。
ここで、出題形式や出題数が明らかにされます。
出題形式は選択式と択一式とされていて、それぞれについて、
出題科目と出題数が示されています。
ただ、このように示されるようになったのは平成22年度以降で、
平成21年度以前は前記の科目だけ示されていました。
そこで、平成22年度以降、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」は、
選択式の出題科目から外れています。
つまり、「出題はない」ということなのですが、
出るか、出ないかは、その年度の試験について公示されるまでは確定しません。
つまり、ある年度に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」が出題されることになるということもあり得るのです。
過去に、記述式だった当時、出題された実績があります。
出題形式も、突然変わるということがあり得ます。
「記述式だった」と記載しましたが、この出題形式が
平成12年度に、突然、「選択式」に変わりました!
ですので、その年度の試験がどうなるかは、公示されて初めて確定するので、
その前から、これは出ないとか決めてしまわないようにしましょう。
また、突然、何かが変わるかもしれませんから。