社会保険労務士講座の講師ブログ
節目年齢

みなさん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の加藤です。

年末年始の休みが終わったと思ったら、

また3連休だったという方、どのように過ごされましたか?

さて、今回は、年金の話です。

国民年金法、厚生年金保険法のどちらにも

「被保険者に対する情報の提供」という規定があります。

これは、いわゆる「ねんきん定期便」の根拠です。

毎年誕生月に送付している「ねんきん定期便」では、

年金加入期間、年金見込額、保険料納付額のほか、最近の月別状況として直近1年間の

国民年金の納付状況や厚生年金保険の標準報酬月額等を被保険者に通知しています。

ただ、節目年齢の被保険者には封書形式で全ての加入記録を知らせて、

被保険者に年金記録をチェックしてもらうようにしています。

この節目年齢は、354559です。

では、なぜ、354559が節目の年齢とされているのかご存じでしょうか。

これは、老齢基礎年金の支給との関係からなのです。

現在、老齢基礎年金の受給資格期間は「10年」ですが、過去においては「25年」でした。

もし、35歳まで保険料をすべて滞納していると、

そこから「25年」保険料を納付しければ受給資格期間を満たせません。

第1号被保険者は60歳で資格を喪失するので、35歳は60歳までに「25年」分の保険料を

納めることができる最後のタイミングということです。

国民年金には、任意加入の仕組みがあり、

特例を含めると70歳まで加入することができます。

「45歳」というのは、

70歳までに「25年」分の保険料を納めることができる最後のタイミングです。

ですので、これらの年齢を節目年齢として詳細な情報を知らせるようにしたのです。

それと、

「59歳」というのは老齢基礎年金の支給を受けることができる年齢の直前ということで、

節目の年齢とされています。

ちなみに、元々は「58歳」だったのですが、

年金記録の整備が進み、「ねんきん定期便」を契機とした年金記録の整備に要する期間が

短縮してきたこと、また、平成25年度から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)

の受給開始年齢が順次引き上げられることに伴い、受給開始年齢により近い時期に

年金加入記録や年金見込額を知らせすることを目的として「58歳」を「59歳」に変更しました。

現在は、受給資格期間が「10年」となってしまっているので、

「35歳」や「45歳」は、直接的には意味のない年齢となってしまっていると

言えなくはありませんが・・・ 試験対策としては正確に覚えておきましょう。