社会保険労務士講座の講師ブログ
労災保険率

みなさん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の加藤です。

私の周りでは風邪をひいている人がいますが、

みなさん、風邪をひいたりしていませんか?

さて、今回は「労災保険率」についてです。

労働保険徴収法では、労災保険率の決定について、

「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害

及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進

等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める」

と規定しています。

この規定の「過去3年間」という部分、試験で論点にされたことがありますが、

この部分は、言い換えると、3年ごとに状況に応じて、労災保険率を見直します

という意味になります。

実際、労災保険率は、特殊な事情がない限り、3年ごとに見直しが行われています。

ここ10年では、平成24年度、平成27年度、

そして、平成30年度に見直しが行われました。

ということは、次は令和3年度です。

ところが、今回は特別の事情が生じました。

「新型コロナウイルス感染症」です!

労災保険率は、一律に引き上げたり、引き下げたりするのではなく、

業種ごとに災害状況などが異なるので、それに応じて、引き上げる業種もあれば、

引き下げる業種もあります。

ただ、今回は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、今後も厳しい経済・

雇用情勢が予測されることから、個別の業種によって料率の引き上げが生じることが

ないよう配慮され、令和3年度から5年度の労災保険率は据え置くこととされました。

ちなみに、厚生労働省によると、今後の賃金動向に関する内閣府の試算及び民間の

予測に基づき算定を行った結果、現行料率を3年間据え置いても、財政中立は保てる

ということです。