みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。
令和2年度試験から1カ月以上経ちました。
早いですね!
令和3年度試験まで1年なんて思っていたら、あと11カ月ほどです。
さて、今回は、労災保険法の改正についてです。
業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、
「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき認定が行われます。
この認定基準は、
平成27年度と平成30年度の択一式において1問構成で出題されています。
ですので、細かいこととは言え、試験対策上、重要なものです。
今回行われた改正は、大きく分けて2つあります。
1つは、「業務による心理的負荷評価表」の具体的出来事等へ「パワーハラスメント」が
追加され、例えば、
「上司等による人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の
目的を大きく逸脱した精神的攻撃が執拗に行われた」
場合は、心理的負荷が「強」と評価されるようになりました。
もう1つは、
複数業務要因災害についても、この認定基準における心理的負荷の評価に係る「業務」を
「複数業務」と解した上で、認定基準を適用することとしました。
いずれにしても、これらに関する事項は、令和3年度試験で出題される可能性が高いので、
詳細をしっかりと確認しておきましょう。