社会保険労務士講座の講師ブログ
心理的負荷による精神障害の認定基準について

みなさん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の加藤です。

 

令和2年度試験から1カ月以上経ちました。

早いですね!

令和3年度試験まで1年なんて思っていたら、あと11カ月ほどです。

 

さて、今回は、労災保険法の改正についてです。

業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき認定が行われます。

この認定基準は、

平成27年度と平成30年度の択一式において1問構成で出題されています。

ですので、細かいこととは言え、試験対策上、重要なものです。

 

今回行われた改正は、大きく分けて2つあります。

1つは、「業務による心理的負荷評価表」の具体的出来事等へ「パワーハラスメント」が

追加され、例えば、

「上司等による人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の

目的を大きく逸脱した精神的攻撃が執拗に行われた」

場合は、心理的負荷が「強」と評価されるようになりました。

 

もう1つは、

複数業務要因災害についても、この認定基準における心理的負荷の評価に係る「業務」を

「複数業務」と解した上で、認定基準を適用することとしました。

 

いずれにしても、これらに関する事項は、令和3年度試験で出題される可能性が高いので、

詳細をしっかりと確認しておきましょう。