危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

製造所等の区分とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回までは、「物に関する規制」についてのまとめということで本試験の過去問をご紹介しましたが、今回からは、テーマが切り替わり「場所に関する規制」について見ていきたいと思います。

「場所に関する規制」については、法令の中でも最もボリュームが多いところになります。

この学習項目については、大きく製造所等に共通する総論的な内容と各製造所等に必要とされる構造等といった各論的な内容に分けることができます。

今回は、総論的な内容のうち、概要の部分として「製造所等の区分」について見ていきたいと思います。

まず、製造所等という概念を確認すると以下のようになります。

指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取扱う施設は、製造所、貯蔵所、取扱所の3つに分けることができます。そしてこの3つを合わせて「製造所等」といいます。

・製造所は、危険物を製造(合成・分解)する施設です。
・貯蔵所は、危険物をドラム缶やタンク等に入れて貯蔵する施設でありさらに7つに分け
られます。
・取扱所は、給油、販売、移送などのため他の容器に移し替えるなど製造目的以外で、危
険物を取扱う施設でありさらに4つに分けられます。

つまり「製造所等」といった場合は、これら計12の場所を包括したものになります。

ただし、取扱所のうち、移送取扱所及び一般取扱所については、単独で1問出題される可能性は、極めて低いところですので、実質、試験対策としては、計10の各施設を中心に学習することになります。

今回、ご紹介した「製造所等の区分」については、そのものが試験に出題されるわけではありませんが、これから学習するにあたり、是非、事前に概要を知っておいて欲しいところになります。

次回からは、「場所に関する規制」の内容について少しずつ掘り下げて見ていきたいと思います。