危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

製造所等の設置・変更の許可とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、「製造所等の区分」についてご紹介しましたが、今回は、「製造所等の設置・変更の許可」について見ていきたいと思います。

製造所等を設置しようとする者は、施設ごとに、その区分に応じて市町村長等(市町村長、都道府県知事又は総務大臣)に申請し、許可を受けなければなりません。

また変更する場合も市町村長等の許可が必要になりますが、許可権者は製造所等の設置場所により異なります。

前回は、「製造所等」の概念について触れましたが、今回は、市町村長等の概念について確認しておいてください。

市町村長等とは、市町村長、都道府県知事、総務大臣を包括した概念になっています。

また、ここでのポイントとなるのは、製造所等(移送取扱所を除く)と移送取扱所とにおいて誰が許可権者になるかについて区別が必要になる点です。

この点については、まとめの表などを使って整理しておくと良いでしょう。

なお、この学習単元に関連するテーマとしては、仮使用承認が重要になります。

以前、法令上「仮」とつくものは、「仮貯蔵と仮取扱い」ともう一つあるとご紹介しました。そのもう一つというのが以下の「仮使用承認」です。

製造所等の位置、構造または設備を変更する場合は、変更工事に係らない部分の全部または一部について市町村長等の承認を得て使用することができ、これを仮使用といいます。

「仮使用承認」についてのポイントは、以下の通りです。

① 主体:市町村長等
② 手続:承認

「誰が」という点と「どのようにして」という、対応関係について「仮貯蔵と仮取扱い」と「仮使用承認」とを比較して整理しておいてください。

次回は、「変更の届け出」について見ていきたいと思います。