危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

予防規程その1 「所有者等」とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、「標識・掲示板」のうち「掲示板」についてご紹介しましたが、今回は、「予防規程」について見ていきたいと思います。

予防規程とは一定の製造所等で、火災の予防を目的として製造所等の所有者等が定める自主保安をいいます。

この予防規程は製造所等の所有者等のみならず従業員も守らなければなりません。

なお、ここで概念を整理しておこうと思います。
「所有者等」とは、所有者、管理者又は占有者のことを指します。

したがって、「所有者等」といった場合には、従業員が含まれないため、「所有者等のみならず従業員・・・」といった表現になります。

お分かりいただけると思いますが、予防規程は、火災の予防を目的として作成されるものです。
そのため、いくら所有者等がこのルールを守ったとしても、肝心の現場で従業員がこのルールを守らないことには、その趣旨を達成することができません。
よって、従業員も予防規程に従う必要があります。

なお、予防規程を定めたら、市町村長等の「認可」を受けなければならず、「認可」を受けることによって初めて有効なものになります。

また、一度定めた予防規程であっても、火災の予防のため必要があるときは市町村長等は予防規程の変更を命ずることができます。

法令においては、各種手続きが重要になりますが、それが「承認」、「許可」、「届け出」、「認可」なのか、細かいことですが、本試験では、この部分が問われることが少なからずあります。

この対策については、「予防規程」+「認可」のように必ず、その組み合わせを意識して暗記すると良いでしょう。

なお、予防規程については、すべての製造所等が対象というわけではなく、「一定の製造所等」が作成する必要があります。

この点については、次回の「予防規程とは②」で見ていきたいと思います。