危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

危険物施設の維持・管理とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年末にご挨拶しましたが、みなさんは「受験生」として良い年をお過ごしされたことと思います。

さて、みなさんの中には、日常生活のリズムを取り戻すのに苦労されている方もいらっしゃるかもしれませんので、
本日は、非常にシンプルなテーマについて取り上げたいと思います。

本年最初のテーマは「危険物施設の維持・管理」になります。

すべての製造所等の所有者等は、製造所等の位置、構造及び設備が定められた基準に適合するように維持する義務があります。

なお、これらの義務が遵守されていない場合、所有者等に対して、技術上の基準に適合するように、市町村長等は修理・改造・移転を命ずることができます。

非常にシンプルといったのは、この危険物施設の維持・管理に関する遵守義務は、「すべての製造所等」が対象になっているところです。

例えば、昨年末にご紹介した「予防規程」については、「一定の製造所等」が対象になっていたのと異なり、「すべての製造所等」が対象であるため暗記の負担が軽くなります。

また、これらの義務違反に対しては、市町村長等から「危険物施設の基準維持命令」を受けることがあり、
さらにこの命令に違反した場合、市町村長等から設置許可の取消し、又は期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがあります。

この点については、法令科目の終盤で「措置命令」というテーマでご紹介したいと思いますので、今は、頭の片隅に置いておいてください。

次回は、「定期点検」について見ていきたいと思います。

それでは、みなさん、改めて今年もよろしくお願いいたします。