みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。
前回は、「定期点検」のうち、定期点検を行わなければならない「一定の製造所等」についてご紹介しましたが、
今回は、「保安検査」について見ていきたいと思います。
保安検査には、一定の時期ごとに行われる定期保安検査と一定の事由が生じた場合に行われる臨時保安検査があります。
対象となる製造所等は、一定規模以上の屋外タンク貯蔵所と移送取扱所であり、自主点検である定期点検のほかに、市町村長等が行う保安検査を受けなければなりません。
前回、ご紹介した「定期点検」が製造所等の所有者等が行う私的な検査であるのに対して、保安検査は、市町村長等が行う公的な検査である点が比較ポイントになります。
また、これまでは、その製造所等が対象になるかは主として「指定数量の倍数」が基準であったのに対して、
「保安検査」の対象となる製造所等か否かは、「指定数量の倍数」が基準ではなく「一定規模」の屋外タンク貯蔵所と移送取扱所という点に注意が必要です。
ここでいう「一定規模」というのは、以下の通りです。
○定期保安検査
・容量10,000 kl以上の屋外タンク貯蔵所
・配管が延長15kmを超えるもの又は最大常用圧力が0.95MPa以上で延長7~15km以下のものをもつ移送取扱所
○臨時保安検査
・容量1,000kl以上の屋外タンク貯蔵所
※移送取扱所については、定期保安検査のみ対象になります。
また、各検査がどのような頻度でどのような場合に行われるか、検査内容はどのようなものかという点も併せて押さえておくと良いでしょう。
次回は、「保安距離」について見ていきたいと思います。