危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

保有空地とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、「保安距離」についてご紹介しましたが、今回は、「保有空地」について見ていきたいと思います。

保有空地の意義は、以下の通りです。

敷地内で、延焼防止、消火活動等のために、危険物施設の周囲を空地として確保しなければなりません。したがって、そこに物品を置くことはできません。
また、その空地の幅は、製造所等ごとに種類、貯蔵しまたは取扱う危険物の指定数量の倍数によって定められています。

したがって、前回ご紹介した保安距離と同様、その趣旨はおおむね共通しているといえます。

対象となる製造所等は、原則として以下の7つが対象となります。

①製造所
②屋内貯蔵所
③屋外貯蔵所
④屋外タンク貯蔵所
⑤一般取扱所
⑥簡易タンク貯蔵所(屋外設置)
⑦移送取扱所(地上設置)

前回少し触れた通り、①~⑤については、保安距離と同様です。
保有空地では、⑥と⑦が対象となる製造所等として加えられます。

そのため①~⑤をまずはしっかりと暗記してそれに2つを付け加えるという感じで覚えると良いでしょう。

また、ここで注意していただきたいのは、⑥と⑦については、「設置場所」がどこかということです。

⑥簡易タンク貯蔵所については、「屋外」設置、⑦移送取扱所については、「地上」設置というように設置場所によって保有空地が必要となるか否かが異なってきます。

ただし、高引火点危険物のみを取り扱うもの及び規則で定める防火上有効な隔壁を設けたものは除かれます(特例基準の適用)。

原則に対して、例外が認められる点も保安距離と共通しています。

今回で、場所に関する規制の総論的な内容については、一通りご紹介しましたので、各論的な内容に入る前に、次回は、場所に関する規制の総論的な内容について本試験の過去問を見ていきたいと思います。