危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

危険物取扱者 「場所に関する規制」の各論的な内容 について

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回までは、「場所に関する規制」に関する総論的な本試験問題をご紹介しましたが、
今回からは、「場所に関する規制」の各論的な内容を見ていきたいと思います。

「場所に関する規制」に関する各論的な内容は、製造所等における各構造等がメインになります。

今回は、「製造所」についてご紹介します。
製造所は、すでにご紹介したように危険物を製造(合成・分解)する施設です。

試験においては、製造所の構造・設備・配管等に関する各基準が問われます。
今回は、製造における構造を見ていきたいと思います。

製造においては、以下のような構造上の基準が求められます。
構 造
①屋根

爆発が起きても、爆風が屋根を抜けていくようにするため、軽量な金属板等の不燃材料を用います。なお天井について特に規定は設けられていません。

②壁・柱・床・梁・階段

危険物を取扱う建築物は、壁、柱、床、梁及び階段を不燃材料(コンクリートなど)で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(鉄筋コンクリートなど)で造ります。

③窓・出入口

危険物を取扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスを用います。また防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口に、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければなりません。

④床

危険物が浸透していかない構造にします。また適当な傾斜をつけ、漏れた危険物を一時的に貯められるように貯留設備(ためます)を設けなければなりません。

⑤地階
蒸気比重の高い引火性蒸気が地下に滞留するのを防ぐため、地階は設置できません。

各製造所等についての構造は、言葉だけではわかりにくい点もあると思いますので、併せてテキストにあるイラストを利用してイメージしやすいようにすると良いでしょう。

今回は、製造の構造を中心にご紹介しましたので、次回は、製造所における設備と配管についてご紹介していきたいと思います。