危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

危険物取扱者 「製造所」に関する設備・配管について

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、「製造所」に関する構造についてご紹介しましたが、
今回は、「製造所」に関する設備・配管について見ていきたいと思います。

まずは、「設備」については、以下の基準が求められます。

①避雷設備
指定数量の倍数が10以上の場合、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除いて避雷設備を設けます。

②排気設備
可燃性蒸気等が滞留するおそれがある場合は、屋外の高所に排出する設備を設けます。

③採光・換気設備
採光設備や照明によって危険物を取り扱うのに必要な明るさを確保するとともに換気設備を設けます。

とくに①避雷設備に関しては、「指定数量の倍数の10以上」という点とともに他の各製造所等においても必要の可否が問われるためしっかりと押さえておきたいところです。

次に「配管」については、以下のような基準が求められます。

①配管の材質
容易に劣化するおそれのないものでなければならず、配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力の水圧実験を行い、漏えい等の異常がないものでなければなりません。

②地上に設置する場合
地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮に対応するため、鉄筋コンクリート造などの支持物によって支えます。また地盤面に接しないようにするとともに外面の腐食を防止するための塗装を行わなければなりません。
③地下に埋設する場合
配管の接合部分から漏えいしていないか、点検できるようにします。また地盤にかかる重量が配管にかからないように保護します。なお地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する場合、塗覆装又はコーティング及び電気防食を行わなければなりません。

「配管」については、その「材質」とともに「設置場所」が地上設置なのか地下設置なのかによって、どのような基準が求められるのか整理をしておきたいところです。

前回と今回で、製造所について見てきましたので、次回からは、各貯蔵所についてご紹介していきたいと思います。