危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

屋内タンク貯蔵所とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、貯蔵所のうち「地下タンク貯蔵所」をご紹介しましたが、
今回は、「屋内タンク貯蔵所」について見ていきたいと思います。

屋内タンク貯蔵所のタンクの「構造」については、以下の基準が求められます。
構 造
①設置場所
・平屋建のタンク専用室に設置します。
・タンクと壁との間には0.5m以上の間隔を保ちます。
・2基以上のタンクを設置する場合は、タンク間の距離を0.5m以上保ちます。

②タンク
・液体の危険物の量を自動表示する装置を設置します。
・タンクの容量は指定数量の40倍以下とします。
ただし第4石油類と動植物油類を除く第4類危険物を貯蔵する場合、
20,000l以下とします。
・さび止めの塗装をします。

③屋根
・軽量な金属板等の不燃材料を用います。また爆発が起きても、
爆風が屋根を抜けていくようにするため天井は設けてはいけません。

④壁・柱・床・梁
・引火点が70℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵する場合を除き、
壁、柱、床は耐火構造、梁は不燃材料で造ります。

⑤窓・出入口
・窓及び出入口のガラスには、網入りガラスを用います。
また、出入口の敷居の高さは室外に危険物が流出しないように、0.2m以上とします。

⑥床
・液体の危険物が浸透していかない構造にします。
適度な傾斜をつけ、漏れた危険物を貯められるように、貯留設備を設けます。

屋内タンク貯蔵所は、これまで紹介してきた他の貯蔵所と共通の特徴が多く、
本試験での出題頻度は高くありません。

そのため、上記②の「タンクの容量は指定数量の40倍以下とします。
ただし第4石油類と動植物油類を除く第4類危険物を貯蔵する場合、
20,000l以下とします。」という点をメインに覚えておけば良いでしょう。

今回は、貯蔵所のうち屋内タンク貯蔵所について見てきましたので、
次回は、貯蔵所のうち簡易タンク貯蔵所についてご紹介していきたいと思います。