危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

簡易タンク貯蔵所とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、貯蔵所のうち「屋内タンク貯蔵所」をご紹介しましたが、
今回は、「簡易タンク貯蔵所」について見ていきたいと思います。

簡易タンク貯蔵所のタンクの「構造」については、以下の基準が求められます。
構 造
①設置場所
・タンクを専用室に設ける場合、タンクと壁の間には0.5m以上の間隔を保ちます。
なお屋外に設ける場合は、タンクの周囲に1m以上の幅の空地を必要とします。
・タンクが移動しないように固定します。

②タンク
・タンクの容量は、600l以下とします。
・タンクの数は、3基以下とします。ただし、同一の危険物は1基までとします。
・タンクは、厚さ3.2mm 以上の鋼板で気密に造るとともに、
70kPa の圧力で10分間行う水圧試験において、漏れや変形がないものを用います。
・さび止めの塗装をします。

ところで、上記①の「なお屋外に設ける場合は、タンクの周囲に1m以上の幅の空地を
必要とします。」という部分については、何を指しているか、お分かりでしょうか。

この部分は、以前にご紹介した、「保有空地」のことを指しています。
「1m以上の幅の空地」という数字は押さえておくべきところですが、
保有空地が必要となるのは、「屋外」設置の場合です。

設置場所が「屋内」設置の場合には、保有空地は、必要とされませんので、
注意する必要があります。したがって、簡易タンク貯蔵所においては、
問題文で「設置場所」が「屋内」なのか「屋外」なのか必ずチェックしてください。

今回は、貯蔵所のうち簡易タンク貯蔵所について見てきましたので、
次回は、貯蔵所のうち移動タンク貯蔵所についてご紹介していきたいと思います。