危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

移動タンク貯蔵所とは②

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、貯蔵所のうち「移動タンク貯蔵所」の「位置」と「構造」の一部についてご紹介しましたので、今回は、「移動タンク貯蔵所」の構造の続きから見ていきたいと思います。

②底弁及び底弁の閉鎖装置
移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、非常の場合に直ちに当該弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けます。ただし、引火点が70℃以上の第4類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口又は直径が40mm以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができます。
また手動閉鎖装置には、規則で定めるところにより、レバーを設け、かつ、その直近にその旨を表示します。
なお、手動閉鎖装置のレバーは、手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動するものでなければなりません。

設 備
①標識
▪車両の前後に「危」の標識を掲げます。
▪黒地に黄色の反射塗料で表示します。

②配管
先端部に弁等を設けます。

③接地導線
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けます。

④消火設備
自動車用消火器のうち粉末消火器(充填量3.5㎏以上のもの)またはその他の消火器を2本以上設けます。

標識については、みなさんも移動タンク貯蔵所を見かけることがあると思いますので、イメージしやすいのではないでしょうか。
その他の設備についても頻出事項であるためしっかりと暗記しおいてください。

今回は、貯蔵所のうち移動タンク貯蔵所について見てきましたので、次回は、屋外貯蔵所をご紹介していきたいと思います