みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。
前回は、貯蔵所のうち「移動タンク貯蔵所」についてご紹介しましたので、今回は、
「屋外貯蔵所」を見ていきたいと思います。
屋外貯蔵所には以下の基準が定められています。
構 造
①屋根
屋根を設けると建築物内となり屋外貯蔵所の定義から外れるため屋根を設けません。
②設置場所
ドラム缶などの危険物の入った容器を腐食や劣化から防ぐため、湿潤でない排水のよい場所に設置します。
また周囲に柵等を設けて、明確に区画します。
設備
①架台
不燃材料で造り、地盤面に固定します。なお高さは6m未満とします。
②避雷設備
指定数量の倍数が10以上のものであっても避雷設備を設ける必要はありません。
その他の点としては、貯蔵できるものについて問われることがあります。
貯 蔵
貯蔵できるものは、以下の通り比較的危険性の低い物品です。
第2類
・硫黄または硫黄のみを含有するもの
・引火性固体(引火点0℃以上のもの)
第4類
・第1石油類(引火点0℃以上のもの)
・アルコール類
・第2石油類
・第3石油類
・第4石油類
・動植物油類
それでは、ここで、問題です。屋外貯蔵所において「ガソリン」は貯蔵することができるでしょうか。
この点については、次回に解説したいと思いますので、みなさん、考えてみてください。
今回は、貯蔵所のうち屋外貯蔵所について見てきましたので、次回は、上記の解説と貯蔵所についての過去問をご紹介していきたいと思います。