みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。
前回は、取扱所のうち給油取扱所についての過去問をご紹介しましたので、今回は、取扱所のうち販売取扱所に関する過去問を見ていきたいと思います。
法令上、第1種及び第2種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。
1.建物の1階に設置しなければならない。
2.窓を設ける場合は、網入りガラスとしなければならない。
3.見やすい箇所に、標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。
4.屋根は耐火構造とし、天井も不燃材料でつくること。
5.危険物を保管する場所に窓を設けてはならない。
各選択肢を見る前にまずは、前提を確認してみてください。「第1種及び第2種販売取扱所」とあります。
これは、以前にもご紹介した通り、販売取扱所については、第1種と第2種の2つがありますが、問題では、基本的に共通点が問われるといった部分です。
なお、この問題では、選択肢2と5を見ていただくと、いずれも「窓」について言及されています。
結論としては、「窓を設けてはいけない」といった規制はなく、販売取扱所の窓及び出入口のガラスには、網入りガラスを用いる必要があるため、選択肢5.が誤りとなります。
絶対とは言い切れませんが、こういった問題においては、どちらかの選択肢に引っかけがある可能性が高くなりますので、選択肢を絞り込む際のテクニックとして頭の片隅にでもおいていただければと思います。
前回と今回で、取扱所に関する過去問をご紹介しましたので、次回は、次のテーマに入る前に危険物取扱者に関する「試験の実施状況」についてご紹介していきたいと思います。