危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

各種命令とは①

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、その他の規制の概要をご紹介しましたので、今回は、具体的な学習内容として「各種命令」について見ていきたいと思います。

以下に見るように 製造所等の所有者等が一定の事由に該当する場合、市町村長等からそれぞれに対応する措置命令を受けることがあります。

①製造所等において危険物の貯蔵又は取扱いが技術上の基準に違反しているとき
→危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令

②製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に違反しているとき
→危険物施設の基準維持命令(修理、改造又は移転命令)

③公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めたとき
→製造所等の緊急使用停止命令(一時使用停止命令又は使用制限)

④危険物保安総括管理者若しくは危険物保安監督者が消防法若しくは消防法に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき
→危険物保安総括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

⑤火災の予防のため必要があるとき
→予防規程変更命令

⑥危険物の流出その他の事故が発生したときに、所有者等が応急処置を講じていないとき
→危険物施設の応急措置命令

⑦管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、
→移動タンク貯蔵所の応急措置命令危険物の流出その他の事故が発生したとき

各種命令は、上記①~⑦の事由に該当するときにそれぞれにどのような命令を出すことができるかの対応関係がポイントになります。

本試験では、以下のようにこの対応関係につき、出題されます。

製造所等における法令違反と、それに対して市町村長等から受ける命令等の組合せとして、次のうち誤っているものはどれか。

○○なとき。・・・・・・・・・・・・・××命令

本来、遵守されるべき各種義務が守られていないときには、適切な命令が行われないと公共の危険が生じてしまいますので、市町村長等は、強制力を伴う命令を出すことができるようになっています。

今回は、「各種命令」についての該当事項と措置命令の関係をご紹介しましたので、次回は、各種命令のうち「許可の取消しと使用停止命令」についてご紹介していきたいと思います。