危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

各種命令とは②

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、各種命令のうち該当事項と措置命令をご紹介しましたので、今回は、各種命令のうち「許可の取消しと使用停止命令」について見ていきたいと思います。

以下に見るように製造所等の所有者等が一定の事由に該当する場合、市町村長等からそれ許可の取消しや使用停止命令を受けることがあります。

①許可の取消し又は使用停止命令
▪位置、構造又は設備を無許可で変更したとき(無許可変更)
▪完成検査済証の交付前に使用したとき又は仮使用の承認を受けないで使用したとき(完成検査前使用)
▪位置、構造、設備に係る措置命令に違反したとき(修理、改造又は移転命令違反)
▪政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安の検査を受けないとき(保安検査未実施)
▪定期点検の実施、記録の作成、保存がなされないとき(定期点検未実施等)

②使用停止命令
▪危険物の貯蔵、取り扱い基準の遵守命令に違反したとき(貯蔵取扱基準遵守命令違反)
▪危険物保安統括管理者を定めないとき又はその者に危険物の保安に関する業務を統括管理させていないとき(未選任等)
▪危険物保安監督者を定めないとき又はその者に危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないとき(未選任等)
▪危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反したとき(解任命令違反)

ポイントになるのは、一定の事由に該当する場合に、許可の取消しと使用停止命令の両方ができるのか。それとも使用停止命令のみができるかという点です。

考え方としては、「場所」に関する規制についての違反は、許可の取消しと使用停止命令の双方の対象となり、「物」と「人」に関する規制についての違反は、使用停止命令のみができ、許可の取消しまではできないということです。
この点をおさえておけば、本試験では、多くの問題に対応することができると思います。

今回は、「各種命令」についての許可の取消しと使用停止命令をご紹介しましたので、次回は、いよいよ危険物に関する法令科目として最後のテーマである「事故時の措置」についてご紹介していきたいと思います。