危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

その他の規制に関する過去問①

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、事故時の措置を紹介したことにより、危険物に関する法令科目については、一通り見たことになります。そして今回は、「各種命令」についての過去問をご紹介していきたいと思います。

それでは、以下の設問をご覧ください。

法令違反に対し、市町村長等から発令される命令として、次のうち誤っているものはどれか。

1.製造所等を設置したとき、完成検査を受けないで当該製造所等を使用したときは、使用の停止を命ぜられる。
2.許可を受けないで製造所等の位置、構造又は設備を変更したときは、仮使用承認申請の提出を命ぜられる。
3.製造所等以外の場所で、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているときは、当該危険物の除去その他危険物を貯蔵し、又は取り扱っているときは、当該危険物の除去その他危険物による災害防止のための必要な措置をとることを命ぜられる。
4.製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合していないときは、これらを修理し、改造し、又は移転することを命ぜられる。
5.製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いの方法が技術上の基準に違反しているときは、当該基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うことを命ぜられる。

そもそも各種命令というのは、製造所等の所有者等が守るべきルールに違反しているときに市町村長等からその違反状態を是正するために発令されるものです。

そのため、○○違反には、××命令という対応関係が重要になります。当然ですが、命令を出す以上は、それが実効性のあるものでなければ意味をなしません。

そこで「実効性」という観点から選択肢2を見ると「無許可変更」という違反に対して「仮使用承認申請の提出命令」というのは、実効性があるものとはいえません。
また、そもそも「仮使用承認申請の提出命令」という命令そのものがありません。
したがって、選択肢2が誤りとなります。

なお、本肢のような許可を受けないで製造所等の位置等を変更したときは、市町村長等から設置許可の取消し、又は期間を定めて施設の使用停止命令を受けることがあります。

今回、「各種命令」についての過去問をご紹介しましたので、次回は、「事故時の措置」の過去問についてご紹介していきたいと思います。